始めに
今回は銃砲所持許可が下りない 人ってこんな人!という視点から今回は記事を書いていこうと思います。
いわゆる欠格事項と呼ばれるものですね。
前回の記事では クレー射撃の始め方 1 として「クレー射撃ってどんなスポーツ?」についてと
「クレー射撃を始めるには銃砲所持許可」を取得することが必要ということについて書きました。
まだ読んでいない人は読んでおいてね↓(別タブで開きます)
まずは「 銃砲所持許可」取得 が目標 クレー射撃の始め方 1
あと、手続きはここのブログ記事で紹介していますが、筆記試験の勉強は並行して進めておくべきです。
本気で鉄砲所持許可を取ろうと思っている人は、とりあえずこの本1冊買えばOK↓↓
猟銃等講習会(初心者講習)考査 絶対合格テキスト&予想模擬試験4回分[第4版]
(別タブで開きます)
普通の書店には中々ありませんが、ネットで買えば問題ないです笑
僕はこのテキストの「第3版」のときに買いました。その時は表紙の一部分が緑色だったのですが第4版で青色になったんですね!
よくあるパターンが「なるほど!手続きの流れは分かったぞ!試験に申し込もう!」と思ったら試験の開催日が過ぎてて次の試験日は半年後…とかいうパターンです笑
まずはお住いの都道府県の鉄砲所持許可筆記試験がいつあるかチェック
僕の経験から言うと
まだ日数があるなら筆記を勉強しながら手続き書類を並行して進めるのがおすすめですよ!
さぁ、やる気が出てきたところで「銃砲所持許可」取得までの具体的な手順や費用について書いておこうと思ったのですが…
その前に!
次の条件に当てはまる人には「以下の条件の人はクレー射撃始めるの諦めてください!」と言わなければいけないないので先にそれについてまとめておきますね。
“欠格事項”に当てはまる人は 銃砲所持許可が下りない
銃砲所持許可を申請する際
次の事項に当てはまる人は 銃砲所持の許可が下りない です。
沢山あるので簡単にまとめます。
・破産して復権していない
・住所が不定である
・精神疾患を持っている(精神障害や認知症等)
・アルコールや大麻等、薬物中毒である
・自殺する可能性があると判断される
・他人の生命や安全を害すると判断される(暴力団関係者や反社会勢力に属する等含む)
・禁錮刑以上の刑執行後、5年を経ていない
・DV、ストーカー行為を警告され3年を経ていない
・銃砲所持許可における申請書に虚偽の記載、又は事実を書かなかった場合
・自殺志望者、薬物中毒者等と同居している
実際はもっと細かいのですが、初めてクレー射撃のために銃を所持しようとした場合に注意するのはこの辺りでしょう。
ざっくりまとめたつもりですがまだ多い?じゃあもっと簡単に説明します。
欠格事項についてもっと簡単にまとめると
- 成人済み
- 家があって健康、お金もある
- 悪いことしてないし、悪い人との繋がりもない
ズバリこの3点でしょう!
銃という凶器を持つことになるわけですから、当たり前と言えば当たり前な条件ですよね。
これらの欠格事項に該当している方はその条件をクリアするまではどうあがいても銃砲所持許可が下りないので諦めてください…。
他にもっと楽しい趣味ありますよ!きっと!
さて、ここまでが文章としてきちんと公表されている欠格事項です。
しかし!
文面としては公表されていない実は”裏欠格事項”なるものも存在するのです!
どうやっても 銃砲所持許可が下りない 人はこれが原因かも?”裏欠格事項”の存在
「わーい!欠格事項に当てはまらないから大丈夫だー!」と喜ぶのも束の間…
上記の欠格事項に当てはまらなくても、許可が下りない条件があるんです…
それが…!
銃を所持することに対しての同居人や近隣住民の同意
これです!
途中までの申請がどんなにスムーズに進もうがこれがなければ一発アウトです笑
これが意外とハードルが高いようで、「同居している妻や祖父が嫌がった」「近隣の方が良い顔をしなかった」為に許可が下りないのは結構あるそうですね。
まぁ、危険物を持とうとしているのはこちら側ですし、逆の立場だったらと思うと気持ちは分かります。
僕も例えば裏の人が「家で猛毒を持つ大蛇を買いたいんだけど良いよね?」と言われたら心配になるかもしれませんし笑
そこに関しては、「嫌だ」と言われたら「そうですよね」とするしかないような気はします。
そうはならないように日頃から人間関係を良好に保つ努力が必要です笑
明文化されていないが都道府県によってハードルは様々
今回の記事では 銃砲許可が下りない 人(欠格事項に当てはまる人)についての紹介と、裏欠格事項について少しだけお話をしました。
欠格事項はしっかりと文章として書かれていますが、それらに問題がない人でも 砲所持許可が下りない人 もいるでしょう。
ぶっちゃけ、銃砲所持許可を申請する都道府県(在住の都道府県)によっては取得のハードルにかなり差があるといっても良いでしょう。
私のところは…ぶっちゃけ厳しい方らしいです…笑
警察の方からしても、正直一般人に銃を所持はしてほしくないのでしょうからね。
犯罪に用いられる可能性も0ではありませんし…
ですので、基本的に警察は銃砲所持に消極的な姿勢で接してくると思います。
最後に
ハンターの高齢化が進んでいる中、狩猟・動物駆除に対する自治体の考えが変わってくるとまた変わるのかもしれませんが、それはまだ難しいと思います。
だからこそ逆に「銃砲所持許可」を出してもらうことができれば、警察から見ても信用できる人物であると証明されたことにもなります。
今回の記事では書ききれませんでしたが、銃砲を補完するためのロッカーの設置なども許可に大きく関係してくるのでそれについてもそのうち書いていきたいですね。
今回紹介した「欠格事項」に当てはまらなかった人で銃砲所持許可を取る予定の人は手続きと並行して、筆記試験の勉強も進めておきましょうね!
今回は少し寄り道しましたが、次回から「銃砲所持許可」に向けての費用と手順を紹介しますね!では!
もし、気になることがあればコメント等でお知らせください。
コメント
少し聞きますが、15年前にアルコール依存と診断され、それ以来15年お酒を1滴も飲まずに居てる人はアルコール依存に該当するのでしょうか?
ななしさん、コメントありがとうございます。
私自身医学的な知識が専門的にあるわけではないので、銃砲所持許可取得の観点からお答えさせていただきます。
「アルコール依存はアルコールの接種が自分でコントロールできない症状」という認識なので、15年間禁酒を続けられているということでしたら依存症から脱却されているのではないでしょうか?
(勿論、今後も禁酒を続けることが前提ですが)
最終的な判断としましては、教習射撃講習の受講申し込み時に必要な「医療機関での診断書」の「アルコール依存」の項目で問題がないと判断されるかどうかという話になってきます。
この「診断書」は、普段利用している病院で尿検査などから診断してもらうことになると思いますが15年禁酒ということでしたら尿検査からアルコール依存と診断されることはほぼ0%だと思いますが、最終的な判断は診断書を書くお医者さん次第だと思います。何か別件で病院へ行く用事があれば、さりげなく聞いてみても良いかもしれません。
加えて、過去の診断歴と、依存時に何か警察のお世話になるような問題を起こしていれば、面接時や身辺調査時に追及されることはあるかもしれません。
色々と書かせていただきましたが、駆け出しの私としては同じ世界に興味を持っている方がいることがとても嬉しいです。
また何かありましたらコメント等頂けると幸いです。
診断書が必要なタイミングについてはこちらの記事に書いておりますので、必要であればお読みください。
銃砲所持許可 までの流れと費用の話
今後ともハヤトピ!をよろしくお願い致します。