税金滞納・アルコール依存症でも銃砲所持許可はおりるのか

独り言

読者からの質問について考える

先日、このようなメールが届きました。

税金滞納しても銃砲所持許可はとれますか?

自分なりの意見をまとめた後、返信させていただいたのですが記載されていたメールアドレスに誤りがあったようで、メールが返ってきてしまいました。

そこで今回はこの記事を使って返答させていただこうと思います。
加えて、ブログ記事のコメントでいただいた質問に関しても(こちらはコメントにて返信済み)再度共有しておこうと思います。

コメント・お問い合わせありがとうございました。

税金滞納しても銃砲所持許可は取れるのか

これに関しては本人が「以前滞納していたことがあったことがある」なのか「現在も滞納中」なのかによって変わってくると思います。

過去に滞納していたことがある。

こちらに関しては、現時点でしっかりと納税を行なっていれば許可がおりる可能性はあると思います。

欠格事項の中に「破産者で復権していないもの」は許可が下りないというものがありますが、これは逆に言えば復権していれば欠格事項に当てはまらないということ。

税金に関しても以前滞納していても、速やかに納税を行なっていれば銃砲許可がおりる可能性は十分にあると思われます。


しかし、後で説明しますが滞納時にそれが悪質であったと判断された場合はかなり厳しくなるでしょう。

「欠格事項って何?」という人は先にこちらの記事をお読みください↓
(別タブで開きます)
銃砲所持許可が下りない 人ってこんな人「この条件に当てはまる人はあきらめて」

現在も税金を滞納している場合

こちらに関しては銃砲所持許可が下りる可能性はかなり低いと思われます。

そもそも納税は国民の義務ですので、その義務を怠っている人間が警察から何かの許可が下りるとは考えにくいからです。

現在も滞納していて銃砲所持許可を取得したいと考えている人は速やかに納税を行いましょう。
(所持許可を取得する予定がなくても差し押さえの可能性も出てくるので、速やかに納税していただきたいところですが…)

加えて滞納をしていることによって審査時に金銭面で不安視される可能性が高いです。
銃砲の維持には何だかんだでお金がかかりますからね。

欠格事項の中に滞納という言葉は出てこないが

欠格事項には滞納という言葉自体は出てきません。

しかし、次の項目に当てはまる可能性があります。

それが、「自分の行動の是非が判断できないと判断される理由があること

これは簡単に言うと「自分が正しいこと正しくないことがしっかり判断できること」ということですが、滞納がこの条件に当てはまることは考えられます。


納税を催促する通知が何度も出ているにも関わらず、それを無視して納税を行わずに滞納を続けているということは国民の義務である納税の義務を果たしていないことになります。

加えて自分の置かれている状況・行動に対して罪悪感・危機感を持っていないとされ、欠格事項である「自分の行動の是非が判断できない」とされる可能性は高いでしょう。


どのような理由であれ私たちは警察から許可をもらう側ですので、国民としてどのような行動をとるべきかは注意しなければいけないと思います。

アルコール依存症でも許可は取れるのか

それでは、次はコメントでいただいた質問について共有しておこうと思います。


コメントでいただいた質問はこちら

15年前にアルコール依存と診断され
それ以来15年お酒を1滴も飲まずに居てる人はアルコール依存に該当するのでしょうか?


この質問は個人的にとても悩みました。

私には医学的な専門知識はないので、あくまで私個人の意見の一つとして捉えてください。
アルコール依存の定義については何とも言えないので、銃砲所持許可がおりるかどうかの視点で考えてみます。

アルコール依存症に関しても欠格事項に直接的な記述はありません

この場合のポイントは銃砲所持許可を取得するためのステップの一つ

「射撃講習」を受けるために必要な医者からの診断書が無事にもらえるかどうかが重要になってくるのではないかと思います。

本来、このタイミングで必要な診断書の内容として「アヘンや覚醒剤の中毒者ではない」などの項目がありますが、ここでアルコール中毒であるかどうかの判断がどのようになされるかがポイントになると思われます。

医者からの診断書をもらう際に一般的に行う手続きは問診と尿検診です。

質問者さんは15年間アルコール摂取をしていないということなので、尿検査からアルコール中毒の診断は出ないのではないかと思うのですが、過去のカルテや、事件記録など何かしらの記録は残っているかもしれませんね。


それらを考慮して警察側がどのような判断をくだすのかが気になるところです。
逆にそのような記録が残っていない場合でも、警察の面談などでは正直に話した方が良いでしょう。


銃砲所持許可の手続きを進める中で身辺調査や聞き込みなどが行われますが、その段階で秘密にしていたことが分かると心証が悪いですし、不誠実な態度は今後の関係にも大きくマイナスとして影響するからです。


銃砲所持許可は一度取ったら勝ちというものではありません。
更新制度もありますし、警察の方とも長い付き合いになるのでくれぐれも嘘はつかない方が良いでしょう。


話が少しそれました。

質問者さんは15年間強い意志を持って禁酒を続けているわけですから、禁酒を続けることを前提に銃砲所持許可が下りる可能性はあると思います。

税金滞納・アルコール依存症でも銃砲所持許可はおりるのか

今回は読者の方々からの質問を2つ取り上げさせていただきました。

税金滞納・アルコール依存症でも銃砲所持許可はおりるのか」について考えていきました。

どちらも欠格事項に直接は記載されていませんが、正直微妙なラインだと思います。
申請しても許可が下りない可能性もあるでしょう。


本来、一般市民が銃砲所持するのは警察側からするとほとんどメリットのないこと


少しでも銃砲を持つにあたって不審な点があれば容赦なく追求されると思います。
しかし、その厳しさが私たちの日常を守ってくれているわけですね。


本当にクレー射撃や狩猟に興味があるなら、ぜひ申請をしてチャレンジしてもらいたいと思います。
申請しなければ許可が下りることもないですからね。

本当に申請する気がある方は、こちらの2冊がおすすめ
欠格事項については勿論、診断書や過去問について詳しく記載されています


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最後に

そして改めてメール・コメントありがとうございました
ブログ更新の励みになりますし、こうやって自分が許可を取得した際に考えもしなかったことについて考える機会になりました。


少しでも沢山の人の為になる記事を書いていきたいと思いますので、これからも疑問や気になることがあればお問い合わせやコメントをいただけると幸いです。
勿論、応援メッセージを始めとした率直な意見も大歓迎です。


少しでも正しい情報発信のため、今回質問のあった内容について詳しく知っている方や体験談なども随時募集しております。
情報ありましたら、是非コメント・お問い合わせからよろしくお願いします。


尚、メールでのお問い合わせの際は、自分のメールアドレス等が間違っていないか注意してくださいね!


今回はお問い合わせにあったメールアドレスに届かなかったため、ここでの公開となりましたが、基本的にお問い合わせをいただいた内容を勝手に公開することはないので安心くださいね。


それでは、また別の記事でお会いしましょう!

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